マイナンバー実務検定
番号法は第二条の定義が難しいと書いたが、実はそれ以上に第一条の目的条文が読みづらいです。
逐条解説から下記4つの目的が規定されていますが、まるのない文章でかつとか並びにがやたらとでてきて何度読んでも分かりづらいです。
皆さんも一度下記条文を読んでみてください。
第一条
1
この法律は、
行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、
個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、
並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、
効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行なうことができるようにするとともに、
2
これにより、
行政運営の効率化及び行政分野におけるより公平な給付と負担の確保を図り、
かつ、
3
これらの者に対し申請、
届出その他の手続を行い、
又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、
手続の簡素化による負担の軽減、
本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必用な事項を定めるほか、
4
個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行なわれるように行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律の特例を定めることを目的とする。
番号法は第二条の定義が難しいと書いたが、実はそれ以上に第一条の目的条文が読みづらいです。
逐条解説から下記4つの目的が規定されていますが、まるのない文章でかつとか並びにがやたらとでてきて何度読んでも分かりづらいです。
皆さんも一度下記条文を読んでみてください。
第一条
1
この法律は、
行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、
個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、
並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、
効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行なうことができるようにするとともに、
2
これにより、
行政運営の効率化及び行政分野におけるより公平な給付と負担の確保を図り、
かつ、
3
これらの者に対し申請、
届出その他の手続を行い、
又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、
手続の簡素化による負担の軽減、
本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必用な事項を定めるほか、
4
個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行なわれるように行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律及び個人情報の保護に関する法律の特例を定めることを目的とする。