マイナンバー実務検定
(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
を出力して通読しました。一度は読まないとね。
2級で勉強したガイドライン(事業者編)の「第4 各論」に相当する部分を構成しています。
勉強したことを列挙すると、各論1、各論2
○金融機関が金融業務に関連して顧客の個人番号を取り扱う事務において、特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針を定めるもの
○金融機関が金融業務に関連して個人番号を利用するのは、主として、支払調書等に顧客の個人番号を記載して税務署長に提出する場合
利子等の支払調書、特定口座年間取引報告書等の書類
○前の保険契約を締結した際に保険金支払に関する支払調書作成事務のために提供を受けた個人番号については、後の保険契約に基づく保険金支払に関する支払調書作成事務のために利用することができる
○銀行等の預金等取扱金融機関、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、生命保険会社又は損害保険会社と同様の業務を行う共済団体
○委託先に対する安全管理措置 適切な監督
契約内容→秘密保持義務、事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい事案等が発生した場合の委託先責任、委託終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、従業員に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を求める規定
そのほか→特定個人情報を取り扱う従業者の明確化、委託者が委託先に対して実地の調査を行うことができる規定等を盛り込む
○再委託先の監督
甲は乙に対する監督義務だけではなく、再委託先である丙、丁に対しても間接的に監督義務を負うこと
続き
(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
を出力して通読しました。一度は読まないとね。
2級で勉強したガイドライン(事業者編)の「第4 各論」に相当する部分を構成しています。
勉強したことを列挙すると、各論1、各論2
○金融機関が金融業務に関連して顧客の個人番号を取り扱う事務において、特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針を定めるもの
○金融機関が金融業務に関連して個人番号を利用するのは、主として、支払調書等に顧客の個人番号を記載して税務署長に提出する場合
利子等の支払調書、特定口座年間取引報告書等の書類
○前の保険契約を締結した際に保険金支払に関する支払調書作成事務のために提供を受けた個人番号については、後の保険契約に基づく保険金支払に関する支払調書作成事務のために利用することができる
○銀行等の預金等取扱金融機関、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、生命保険会社又は損害保険会社と同様の業務を行う共済団体
○委託先に対する安全管理措置 適切な監督
契約内容→秘密保持義務、事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止、特定個人情報の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏えい事案等が発生した場合の委託先責任、委託終了後の特定個人情報の返却又は廃棄、従業員に対する監督・教育、契約内容の遵守状況について報告を求める規定
そのほか→特定個人情報を取り扱う従業者の明確化、委託者が委託先に対して実地の調査を行うことができる規定等を盛り込む
○再委託先の監督
甲は乙に対する監督義務だけではなく、再委託先である丙、丁に対しても間接的に監督義務を負うこと
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