マイナンバー実務検定
(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
勉強したことの続き 各論3 以降
○提供を求める時期
個人番号関係事務が発生した時点、個人番号関係事務の発生が予想される場合には個人番号の提供を求めることが可能
○特定口座に係る所得計算等に伴う特定口座年間取引報告書、先物取引の差金等決済に伴う支払調書、生命保険契約に基づく保険金等の支払に伴う支払調書、協同組織金融機関の出資配当金の支払に伴う支払調書
○個人情報保護法においては、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合には、第三者提供に当たらないとしているが、番号法においては、この場合も通常の「提供」に当たり、提供制限に従うことになる
○特定個人情報を提供できる場合
個人番号関係事務実施者からの提供/本人又は代理人からの提供/委託、合併に伴う提供/株式等振替制度を活用した場合/委員会からの提供の求め/各議院審査等その他公益上の必要があるときの提供/人の生命、身体又は財産の保護のための提供
………
まだ、まだ 纏めるべきことはあるけど一旦おしまい。
(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
勉強したことの続き 各論3 以降
○提供を求める時期
個人番号関係事務が発生した時点、個人番号関係事務の発生が予想される場合には個人番号の提供を求めることが可能
○特定口座に係る所得計算等に伴う特定口座年間取引報告書、先物取引の差金等決済に伴う支払調書、生命保険契約に基づく保険金等の支払に伴う支払調書、協同組織金融機関の出資配当金の支払に伴う支払調書
○個人情報保護法においては、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合には、第三者提供に当たらないとしているが、番号法においては、この場合も通常の「提供」に当たり、提供制限に従うことになる
○特定個人情報を提供できる場合
個人番号関係事務実施者からの提供/本人又は代理人からの提供/委託、合併に伴う提供/株式等振替制度を活用した場合/委員会からの提供の求め/各議院審査等その他公益上の必要があるときの提供/人の生命、身体又は財産の保護のための提供
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まだ、まだ 纏めるべきことはあるけど一旦おしまい。