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Channel: 桜堤団地に桜咲く!!
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1級FP技能士

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昨日の問題の解答です。

1 ×
太郎死亡当時30歳未満の子のない妻に支給される遺族厚生年金は5年間の有期年金である。子のいる妻の場合は、再婚などの失権事由に該当しない限り、終身にわたり遺族厚生年金の支給を受けることができる。

2 ○
太郎が死亡したときに、子がいれば、遺族厚生年金は終身受給できる。ただし、妻が30歳になる前に子の死亡などにより、子のいない妻となった場合は、5年を経過したときに失権する。

3 ×
太郎死亡当時胎児であった子が出生したときには子のいる妻となり、5年で失権することはない。

4 ○
胎児も子に含まれるが、胎児は出生したときに遺族とされる。出生後、花子さんは子のいる妻となり、30歳になるまで子の死亡や再婚など、失権事由に該当しない限り、遺族厚生年金は終身支給される。

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