先週末、武蔵野市役所に「国民年金の高齢任意加入喪失申し出」をしてきました。
国民年金の高齢任意加入とは、
『国民年金では、20歳から60歳に達するまでが強制加入期間となっていますが、60歳以上65歳未満の期間において任意加入できることとし、過去未加入の期間があるなど加入期間が不足しているために老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や満額の老齢基礎年金を受給できない人について、加入期間を増やす道が開かれています。』
私の場合は、2年前に定年退職の段階で国民年金の未加入年数が4年半あったので、高齢任意加入しました。それから2年経過し、保険料の負担が大きいので喪失の申し出をしてきました。国民年金の本体部分は加入メリットがあまりないのですが、付加保険料のメリットは大きいのでそれは残念でした。
日本の年金制度もこれからどうなるのでしょうか。
国民年金の高齢任意加入とは、
『国民年金では、20歳から60歳に達するまでが強制加入期間となっていますが、60歳以上65歳未満の期間において任意加入できることとし、過去未加入の期間があるなど加入期間が不足しているために老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や満額の老齢基礎年金を受給できない人について、加入期間を増やす道が開かれています。』
私の場合は、2年前に定年退職の段階で国民年金の未加入年数が4年半あったので、高齢任意加入しました。それから2年経過し、保険料の負担が大きいので喪失の申し出をしてきました。国民年金の本体部分は加入メリットがあまりないのですが、付加保険料のメリットは大きいのでそれは残念でした。
日本の年金制度もこれからどうなるのでしょうか。