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「海事代理士試験−口述試験」

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先日「海事代理士−筆記試験」の合格発表がありました。
合格されたみなさん、おめでとうございます。
次は最終関門の「海事代理士−口述試験」ですが、2年前に私が受験した当時の記事を再掲しますので参考になれば利用してください。
内容はともかく、この程度の回答で合格できました。

私が受験した時の科目ごとの難易度
船員法→易〜普
船舶法→易
船舶職員及び小型船舶操縦者法→普〜難
船舶安全法→普〜難
船舶法は満点狙いで他の科目はいかに減点を少なくするかを考えました。
…………………………………………………………………………………………………………


「海事代理士試験−口述試験」

今年の口述試験を思いだしながら纏めてみました。「 」が問題に対して私が回答した要旨です。間違えもそのまま記しました。各科目5問ですが、全部問題を思い出すことができませんでした。
あと、何かの問題で、「予定航路を変更した場合」、「自己の船舶に追突された場合」と答えた記憶があります。
文章で書くと下記のように綺麗になりますが、実際の口述では煮え切らない話し方をしていたりして減点されているかもしれません。

船員法
1 給料の定義→「船舶所有者が船員に対して毎月払う金額で固定給の部分」
2 消滅時効→「2年、退職は5年」
3 就業規則を作成する際に義務付けられた手続き→「その就業規則が適用される船舶所有者の使用する船員の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合が無い場合は、船員の過半数代表者の意見を聞かなければならない」
4 未成年者を船員にするには誰の許可がいるか→「法定代理人」
5 思いだせない

船舶法
1 総トン数の変更手続き→「総トン数の改測申請、変更登録、船舶国籍証書の書換え、新証書の交付と書換え前の船舶国籍証書の返還」
2 信号符字→「総トン数100トン以上の船舶と100トン未満の船舶で船舶所有者から申請のあった場合」
3 船籍港の定め方→「日本国内、市町村の名称(東京都特別区は都)、船舶所有者の住所に定める、船舶が航行できる水面に接している」
4 船舶国籍証書の書換えと再交付→「書換えは記載事項に変更があった場合と毀損した場合、再交付は滅失した場合 どちらもその事実を知った時から2週間以内に手続き」
5 仮船舶国籍証書の有効期間→「外国において交付する場合は1年以内で、国内で交付する場合は6ヶ月以内で、船籍港に到着できる期間、船舶国籍証書の交付を受けることができる期間を勘案して管海官庁が定める期間」

船舶職員及び小型船舶操縦者法
1 海技免許は→「国土交通大臣」
2 特定操縦免許の取得条件→「操縦免許を取得して、小型旅客安全講習過程を修了」
3 海技免状の失効と海技免許の失効→「思いだせない」
4 失効再交付申請に必要な書類→「再交付申請書、写真2枚、戸籍抄本、住民票で本籍地の記載のあるもの、乗船履歴を証する書類、失効再交付講習修了証」
5 STCW条約→「思いだせない」

船舶安全法
1 船籍港が東京、検査が神戸 手続きはどっち→「東京」
2 遠洋区域とは→「全ての水域」
3 外国船舶を日本船舶に変更する際の検査→「定期検査」
4 船舶検査証書の延長期間はいつからどのくらい→「満了日から3ヶ月以内」
5 思いだせない

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