紛争解決手続代理業務試験です。
11月17日(土)14時30分から16時30分実施。
問題パターンは昨年と同じ、
第1問 あっせん
小問(1)〜(5)
第2問 倫理
小問(1)〜(2)
……………………………………………………………………………………………
私の解答の要旨
第1問 あっせん
小問(1)
①XはY社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める。
②XはY社に対し、平成24年11月1日以降本件解決の日まで、毎月10日限り、金45万5千円、毎年6月20日限り、並びに12月20日限り賞与の支払いを求める。
※ 通勤手当も入れてないし、賞与の支払いを求めてしまいました。おきらくさんの本でも、「賞与については、就業規則等によりその支払いが権利として確定しているのであれば請求する必要がありますが、そうでないような場合は請求しないのが一般的です。」と書いてありました。一般的って何よ、って突っ込み入れたいけど駄目なようですね。
小問(2)
Xの代理人として権利濫用5項目
①現社長はXが年上であり前社長時代のことを何かと話すので目障りになり転勤やその拒否で諭旨解雇をとったことは動機が不当であること。
②……………だらだらと書く
③……………だらだらと書く
④……………だらだらと書く
⑤……………だらだらと書く
小問(3)
Yの代理人として権利濫用ではない5項目
①就業規則には、会社は、業務の都合により、配転、転勤、出向を命じることができる規定があり、かつ当該規則は周知されていること。
(周知を抜かした。)
②……………だらだらと書く
③……………だらだらと書く
④……………だらだらと書く
⑤……………だらだらと書く
小問(4)
①考察した見通し
Y社は就業規則にそってXの処分をしたと合理性を主張しているが、Xの家庭環境や弁明の機会を与えておらず処分事項、人選、手続き、手順からして諭旨解雇は権利の濫用で無効である。
②解決の方向
Y社の諭旨解雇は権利の濫用で無効である。Xの代理人としては復職を目指すがそれが困難な場合は、Y社もXが円満に退職するなら個人事業主となりY社の下請けをすることに協力を惜しまないとのことなので、その方向で説得を試みる。
第2問 倫理
小問(1)
受任しない
これって特定社会保険労務士の問題かな???
経営コンサルタント事業を行っているXは無資格者。Xの依頼を受けることは名義貸し行為にも当たる。これは社会保険労務士法で禁止されている。Xの依頼を受けることは、社会保険労務士の信用と品位を害する行為であり、特定社会保険労務士の倫理として受任しない。
小問(2)
受任する
受任しちゃいました。試験終了後何人かに聞きましたが皆さん、受任しないでした。
もともと倫理の問題は受任しない、戦略でしたが問題読んでいても受任しない理由が見つからなくて、結局受任することにしました。
市の無料労働相談では労働基準法の規定と一般的説明のみでBの具体的内容には一切触れていない。この段階で相談は完結している。A社からの依頼については社会保険労務士法第22条の制限を受けない。また本件を受任することによって、社会保険労務士の信用及び品位を害する行為にはならないので受任する、と苦し紛れの解答になってしまいました。
と、こんな感じでした。
試験問題全体をみて全く自信なく今回の受験では10人の中4人の方に入りそうな感覚です。そうなったらまた来年頑張ります。
なお、合格発表は平成25年3月19日(火)です。
11月17日(土)14時30分から16時30分実施。
問題パターンは昨年と同じ、
第1問 あっせん
小問(1)〜(5)
第2問 倫理
小問(1)〜(2)
……………………………………………………………………………………………
私の解答の要旨
第1問 あっせん
小問(1)
①XはY社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める。
②XはY社に対し、平成24年11月1日以降本件解決の日まで、毎月10日限り、金45万5千円、毎年6月20日限り、並びに12月20日限り賞与の支払いを求める。
※ 通勤手当も入れてないし、賞与の支払いを求めてしまいました。おきらくさんの本でも、「賞与については、就業規則等によりその支払いが権利として確定しているのであれば請求する必要がありますが、そうでないような場合は請求しないのが一般的です。」と書いてありました。一般的って何よ、って突っ込み入れたいけど駄目なようですね。
小問(2)
Xの代理人として権利濫用5項目
①現社長はXが年上であり前社長時代のことを何かと話すので目障りになり転勤やその拒否で諭旨解雇をとったことは動機が不当であること。
②……………だらだらと書く
③……………だらだらと書く
④……………だらだらと書く
⑤……………だらだらと書く
小問(3)
Yの代理人として権利濫用ではない5項目
①就業規則には、会社は、業務の都合により、配転、転勤、出向を命じることができる規定があり、かつ当該規則は周知されていること。
(周知を抜かした。)
②……………だらだらと書く
③……………だらだらと書く
④……………だらだらと書く
⑤……………だらだらと書く
小問(4)
①考察した見通し
Y社は就業規則にそってXの処分をしたと合理性を主張しているが、Xの家庭環境や弁明の機会を与えておらず処分事項、人選、手続き、手順からして諭旨解雇は権利の濫用で無効である。
②解決の方向
Y社の諭旨解雇は権利の濫用で無効である。Xの代理人としては復職を目指すがそれが困難な場合は、Y社もXが円満に退職するなら個人事業主となりY社の下請けをすることに協力を惜しまないとのことなので、その方向で説得を試みる。
第2問 倫理
小問(1)
受任しない
これって特定社会保険労務士の問題かな???
経営コンサルタント事業を行っているXは無資格者。Xの依頼を受けることは名義貸し行為にも当たる。これは社会保険労務士法で禁止されている。Xの依頼を受けることは、社会保険労務士の信用と品位を害する行為であり、特定社会保険労務士の倫理として受任しない。
小問(2)
受任する
受任しちゃいました。試験終了後何人かに聞きましたが皆さん、受任しないでした。
もともと倫理の問題は受任しない、戦略でしたが問題読んでいても受任しない理由が見つからなくて、結局受任することにしました。
市の無料労働相談では労働基準法の規定と一般的説明のみでBの具体的内容には一切触れていない。この段階で相談は完結している。A社からの依頼については社会保険労務士法第22条の制限を受けない。また本件を受任することによって、社会保険労務士の信用及び品位を害する行為にはならないので受任する、と苦し紛れの解答になってしまいました。
と、こんな感じでした。
試験問題全体をみて全く自信なく今回の受験では10人の中4人の方に入りそうな感覚です。そうなったらまた来年頑張ります。
なお、合格発表は平成25年3月19日(火)です。