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Channel: 桜堤団地に桜咲く!!
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じゃいさんの、高額馬券的中・高額徴税に思う!!

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お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃいさんが馬券の高額徴税、その後不服申し立てを行っています。じゃいチューブによると、ジャイさんは、7年前までは「一時所得」、それ以降は「雑所得」で申告されてきました。「一時所得」→「雑所得」に変更したのは巷で馬券裁判が何件か起こり一部「雑所得」が認められた経緯が影響しているのだと思います。要するに今の税制上は馬券に関する所得は、「一時所得」と「雑所得」の2本立てになっています。
最高裁平成29年12月15日判決で、『競馬の馬券の払戻金の所得区分については、原則として一時所得に該当するが、営利を目的とする継続的行為から生じたものについては雑所得に該当することとされている。営利を目的とする継続的行為から生じた所得であるかどうかは、その行為の期間、回数、頻度等の態様、利益の規模等の他、購入馬券の選定方法等の事情をも総合考慮して判断すべきこととされており、次のように取り扱われる。(1)馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の頻度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せににより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じて収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事情により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金にかかる所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。(2)上記(1)以外の場合の競馬の馬券の払戻金にかかる所得は、一時所得に該当する。』
じゃいさんの場合だと、上記判決内容に当てれば「一時所得」になるでしょうが、心情的には(1)と(2)の中間くらいに思います。私などは1回数万円、十数万の配当金で大喜びしていますが、年間50万円にも満たないものですが、大半の馬券購入者は原則の「一時所得」で問題ないと思います。またじゃいさんは競馬の配当金に税金を課すなというようなことも言ってますが、そうなると馬券の配当金還元率などにも影響しそうでおいそれと賛成できません。じゃいさんも高額配当があった場合には半分は貯金しておくべきだったと思います。ただ、税務署側も調査をしていたと思いますが、連絡が遅すぎると思います。

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