労働ADR実践マニュアル 続き
昨日の続きです。
よく、ネット等の書き込みで社会保険労務士が労働ADRで関与できるのは60万円までと誤解されている方がいます。労働ADRと一口に言っても沢山あり紛争の目的価額が60万円枠は民間型ADRになります。各都道府県にある社会保険労務士会労働紛争解決センターが代表的民間型ADR機関です。60万円を超える場合は、弁護士との共同受任になります。
この件で、現在第8次社会保険労務士法改正案において60万円枠の撤廃があがっています。
昨日の続きです。
よく、ネット等の書き込みで社会保険労務士が労働ADRで関与できるのは60万円までと誤解されている方がいます。労働ADRと一口に言っても沢山あり紛争の目的価額が60万円枠は民間型ADRになります。各都道府県にある社会保険労務士会労働紛争解決センターが代表的民間型ADR機関です。60万円を超える場合は、弁護士との共同受任になります。
この件で、現在第8次社会保険労務士法改正案において60万円枠の撤廃があがっています。