特別研修/特定社会保険労務士/紛争解決手続代理業務試験 勉強会5
昨年11月17日(土)14時30分から16時30分に実施された
第8回紛争解決手続代理業務試験の解答要旨です。ブログにも何度か載せていますが再掲いたします。
第1問 あっせん
小問(1)〜(5) 70点
第2問 倫理
小問(1)〜(2) 30点
……………………………………………………………………………………………
解答の要旨
第1問 あっせん
小問(1)
?XはY社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める。
?XはY社に対し、平成24年11月1日以降本件解決の日まで、毎月10日限り、金45万5千円、毎年6月20日限り、並びに12月20日限り賞与の支払いを求める。
※ 通勤手当も入れてないし、賞与の支払いを求めてしまいました。おきらくさんの本でも、「賞与については、就業規則等によりその支払いが権利として確定しているのであれば請求する必要がありますが、そうでないような場合は請求しないのが一般的です。」と書いてありました。
小問(2)
Xの代理人として権利濫用5項目
?現社長はXが年上であり前社長時代のことを何かと話すので目障りになり転勤やその拒否で諭旨解雇をとったことは動機が不当であること。
?……………だらだらと書く
?……………だらだらと書く
?……………だらだらと書く
?……………だらだらと書く
小問(3)
Yの代理人として権利濫用ではない5項目
?就業規則には、会社は、業務の都合により、配転、転勤、出向を命じることができる規定があり、かつ当該規則は周知されていること。
(周知を抜かした。)
?……………だらだらと書く
?……………だらだらと書く
?……………だらだらと書く
?……………だらだらと書く
小問(4)
?考察した見通し
Y社は就業規則にそってXの処分をしたと合理性を主張しているが、Xの家庭環境や弁明の機会を与えておらず処分事項、人選、手続き、手順からして諭旨解雇は権利の濫用で無効である。
?解決の方向
Y社の諭旨解雇は権利の濫用で無効である。Xの代理人としては復職を目指すがそれが困難な場合は、Y社もXが円満に退職するなら個人事業主となりY社の下請けをすることに協力を惜しまないとのことなので、その方向で説得を試みる。
第2問 倫理
小問(1)
受任しない
経営コンサルタント事業を行っているXは無資格者。Xの依頼を受けることは名義貸し行為にも当たる。これは社会保険労務士法で禁止されている。Xの依頼を受けることは、社会保険労務士の信用と品位を害する行為であり、特定社会保険労務士の倫理として受任しない。
小問(2)
受任する
市の無料労働相談では労働基準法の規定と一般的説明のみでBの具体的内容には一切触れていない。この段階で相談は完結している。A社からの依頼については社会保険労務士法第22条の制限を受けない。また本件を受任することによって、社会保険労務士の信用及び品位を害する行為にはならないので受任する。
実際の採点は、
第1問 45点/70点
第2問 15点/30点
合計 60点/100点
(合格基準点 55点以上かつ第2問10点以上)
昨年11月17日(土)14時30分から16時30分に実施された
第8回紛争解決手続代理業務試験の解答要旨です。ブログにも何度か載せていますが再掲いたします。
第1問 あっせん
小問(1)〜(5) 70点
第2問 倫理
小問(1)〜(2) 30点
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解答の要旨
第1問 あっせん
小問(1)
?XはY社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求める。
?XはY社に対し、平成24年11月1日以降本件解決の日まで、毎月10日限り、金45万5千円、毎年6月20日限り、並びに12月20日限り賞与の支払いを求める。
※ 通勤手当も入れてないし、賞与の支払いを求めてしまいました。おきらくさんの本でも、「賞与については、就業規則等によりその支払いが権利として確定しているのであれば請求する必要がありますが、そうでないような場合は請求しないのが一般的です。」と書いてありました。
小問(2)
Xの代理人として権利濫用5項目
?現社長はXが年上であり前社長時代のことを何かと話すので目障りになり転勤やその拒否で諭旨解雇をとったことは動機が不当であること。
?……………だらだらと書く
?……………だらだらと書く
?……………だらだらと書く
?……………だらだらと書く
小問(3)
Yの代理人として権利濫用ではない5項目
?就業規則には、会社は、業務の都合により、配転、転勤、出向を命じることができる規定があり、かつ当該規則は周知されていること。
(周知を抜かした。)
?……………だらだらと書く
?……………だらだらと書く
?……………だらだらと書く
?……………だらだらと書く
小問(4)
?考察した見通し
Y社は就業規則にそってXの処分をしたと合理性を主張しているが、Xの家庭環境や弁明の機会を与えておらず処分事項、人選、手続き、手順からして諭旨解雇は権利の濫用で無効である。
?解決の方向
Y社の諭旨解雇は権利の濫用で無効である。Xの代理人としては復職を目指すがそれが困難な場合は、Y社もXが円満に退職するなら個人事業主となりY社の下請けをすることに協力を惜しまないとのことなので、その方向で説得を試みる。
第2問 倫理
小問(1)
受任しない
経営コンサルタント事業を行っているXは無資格者。Xの依頼を受けることは名義貸し行為にも当たる。これは社会保険労務士法で禁止されている。Xの依頼を受けることは、社会保険労務士の信用と品位を害する行為であり、特定社会保険労務士の倫理として受任しない。
小問(2)
受任する
市の無料労働相談では労働基準法の規定と一般的説明のみでBの具体的内容には一切触れていない。この段階で相談は完結している。A社からの依頼については社会保険労務士法第22条の制限を受けない。また本件を受任することによって、社会保険労務士の信用及び品位を害する行為にはならないので受任する。
実際の採点は、
第1問 45点/70点
第2問 15点/30点
合計 60点/100点
(合格基準点 55点以上かつ第2問10点以上)