特別研修/特定社会保険労務士/紛争解決手続代理業務試験 勉強会9
そろそろ、特別研修が近づいてきました。
昨年の「特別研修 グループ研修・ゼミナール教材」を見直してつくづく社会保険労務士法の重要性を感じています。
社会保険労務士法は、
第一章 総則
第二章 社会保険労務士試験等
第二章の二 登録
第三章 社会保険労務士の権利及び義務
第四章 監督
第五章 雑則
第六章 罰則
から構成されていますが、試験対策的には特に第一章、第三章が重要条文満載です。
さらに、昨年の倫理試験では第二十三条の二「社会保険労務士は第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。」がらみの条文がキーワードになっています。これまでと毛色の違った問題が出題されました。
特別研修まで勉強時間がない、と言う方もポイントになる条文は読み込んでおいて下さいね。
そろそろ、特別研修が近づいてきました。
昨年の「特別研修 グループ研修・ゼミナール教材」を見直してつくづく社会保険労務士法の重要性を感じています。
社会保険労務士法は、
第一章 総則
第二章 社会保険労務士試験等
第二章の二 登録
第三章 社会保険労務士の権利及び義務
第四章 監督
第五章 雑則
第六章 罰則
から構成されていますが、試験対策的には特に第一章、第三章が重要条文満載です。
さらに、昨年の倫理試験では第二十三条の二「社会保険労務士は第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあっせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。」がらみの条文がキーワードになっています。これまでと毛色の違った問題が出題されました。
特別研修まで勉強時間がない、と言う方もポイントになる条文は読み込んでおいて下さいね。